›November 30 , 2004

受信料の意味?

Posted by Buzz at 10:49 AM / Category: ちょっとマジメ~ / 2 Comments / 3 TrackBack


「言論の自由を呼号するものは、
 それを濫用しようとする人間のみである。
byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(ドイツの詩人)」

先日、兄が言っていたことがある。
「どうして、NHKは国民の受信料で番組を制作しているのに、出来た番組を有料で販売するのだ?」ということ。
確かにそうだと思う。

NHKもちゃんと謳っている。


NHKかんたん紹介
民間放送は企業のCMを放送し、コマーシャル料をもらって番組を制作しているけど、NHKは違う。視聴者の皆さんからの受信料で番組を制作し、 放送しているんだ。つまり、NHKはみんなの放送局、公共放送というわけ。

「じゃあ民法かって、CM収入で番組作っているのに、どうしてDVDとか販売するの?」ってことは誰でも思ってしまう。
でも民法とNHKは根本的なところで違う。
民法は民間企業、つまり「営利団体」である。
でもNHKは、「日本の公共放送を行う事業体」という位置づけである。
だから受信料を徴収できる権利があるのだ。

では、受信料について考えてみる。
・・・なぜNHKに受信料を支払わなくてはいけないか?ということだが、

第2章(日本放送協会)第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

となっているらしい。
つまり、受信料支払いはテレビを見るものにとって義務なのである。
NHKはこの放送法32条をわかりやすく解説している。


放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。よって、NHKは民事訴訟により受信料の支払いを求めることも可能ですが、NHKは文化を担う組織です。悪質な場合は別ですが、いたずらに法律に頼って強行手段に訴えることはふさわしくないと考え、現在のところ、NHKに対するご理解とご協力をいただくよう努めることを基本にしています。

この文章を読んでどう思うだろうか?
なんか、間接的に脅してるようにしかみえないのは、私が卑屈だからだろうか?
「いたずらに法律に頼って強行手段に訴えることはふさわしくない」
と書いてるが・・・逆に言えば、
「法律に頼って強行手段に訴えることが可能だ」
と言われているような気がする。

そこまで受信料を徴収しているのに、どうして受信料で作成したメディアを販売して利益を産もうとするのか?
仮に販売してもいいとして、その収益があるなら受信料は無料、とまではいかないが値下げは可能なはずだ。

NHKのビデオやDVD、書籍はニアリゼロの金額で販売するべきだと思う。
もしくは、レンタルビデオ店や図書館などで無料で貸し出し可能にすべきだ。
NHK放送局で無料貸し出しなんかでもいい。

「製作した物の権利を守るため」とかいう言い訳はやめてほしい。



この記事は....

NHK(http://www.nhk.or.jp)
NHKソフトウェア(http://www.nhk-sw.co.jp/)

の情報を利用させてもらっています。