「言論の自由を呼号するものは、
それを濫用しようとする人間のみである。
byヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(ドイツの詩人)」
先日、兄が言っていたことがある。
「どうして、NHKは国民の受信料で番組を制作しているのに、出来た番組を有料で販売するのだ?」ということ。
確かにそうだと思う。
NHKもちゃんと謳っている。
「じゃあ民法かって、CM収入で番組作っているのに、どうしてDVDとか販売するの?」ってことは誰でも思ってしまう。
でも民法とNHKは根本的なところで違う。
民法は民間企業、つまり「営利団体」である。
でもNHKは、「日本の公共放送を行う事業体」という位置づけである。
だから受信料を徴収できる権利があるのだ。
では、受信料について考えてみる。
・・・なぜNHKに受信料を支払わなくてはいけないか?ということだが、
となっているらしい。
つまり、受信料支払いはテレビを見るものにとって義務なのである。
NHKはこの放送法32条をわかりやすく解説している。
この文章を読んでどう思うだろうか?
なんか、間接的に脅してるようにしかみえないのは、私が卑屈だからだろうか?
「いたずらに法律に頼って強行手段に訴えることはふさわしくない」
と書いてるが・・・逆に言えば、
「法律に頼って強行手段に訴えることが可能だ」
と言われているような気がする。
そこまで受信料を徴収しているのに、どうして受信料で作成したメディアを販売して利益を産もうとするのか?
仮に販売してもいいとして、その収益があるなら受信料は無料、とまではいかないが値下げは可能なはずだ。
NHKのビデオやDVD、書籍はニアリゼロの金額で販売するべきだと思う。
もしくは、レンタルビデオ店や図書館などで無料で貸し出し可能にすべきだ。
NHK放送局で無料貸し出しなんかでもいい。
「製作した物の権利を守るため」とかいう言い訳はやめてほしい。
NHK(http://www.nhk.or.jp)
NHKソフトウェア(http://www.nhk-sw.co.jp/)
の情報を利用させてもらっています。